弁護士法人 しょうぶ法律事務所

052-561-5550

受付時間 9:30~18:00(月~金)

経営者保証ガイドライン 相談はしょうぶ法律事務所へ。経営者保証ガイドラインを利用した債務整理について多数の実績を上げております。
企業の民事再生等の事業再生や特別清算・自己破産等の事業清算・廃業支援に豊富な経験と実績を有しております。どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士法人 しょうぶ法律事務所

ご相談予約

経営者保証ガイドラインをわかりやすく解説!

経営者保証ガイドラインは,中小企業の経営者が,多額の会社債務を個人保証することによる弊害を防止するために,日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」において策定(平成25年12月公表)されたものです。

経営者保証ガイドラインの内容

  • 保証契約時等の対応(入口対応)

    法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている等の場合における金融機関の経営者の個人保証を求めない対応

    保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明

    適切な保証金額の設定 など

  • 保証債務の整理の際の対応(出口対応)

    経営者の交代等の経営責任の在り方

    保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方

    保証債務の弁済計画

    保証債務の一部履行後に残存する保証債務の取扱いに関する考え方 など

経営者保証ガイドラインにより,保証人である経営者について,金融機関との話し合いによる私的整理(経営者保証ガイドライン)により債務整理するという有力な選択肢が生まれました。

この経営者保証ガイドラインは,中小企業再生支援協議会等の手続においても利用され,裁判所を通す必要のない手続ですが,金融機関の債権の無税償却の便宜等の理由から,多くの場合,裁判所の特定調停を経て行われています(裁判所を通しますが,ここでは「私的整理」に分類します)。

債務整理メニューの有力な選択肢(経営者保証ガイドラインの活用)

  • 従来

    会社
    民事再生・特別清算
    (破産)
    経営者(保証人)
    破産・民事再生
    (法的整理)
  • 今後

    会社
    民事再生・特別清算
    (破産)
    経営者(保証人)
    破産・民事再生
    (法的整理)
    経営者保証ガイドライン
    (私的整理)

政府(中小企業庁)も,平成28年12月に「事業承継ガイドライン」を発表し,中小企業の事業承継の促進を図っています。そのためには,経営者による早期の再生支援・廃業支援の決断が必要であり,金融機関にも積極的に経営者保証ガイドラインを活用するよう勧めています。

また,日本弁護士連合会も,平成29年1月に「事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引き」を発表し,会社の債務と経営者の保証債務を,裁判所の特定調停により整理する枠組みを提唱しており,実績が上がりつつあります。