経営者保証ガイドラインは,主たる債務者となる会社と保証人である経営者の債務をあわせて処理する手続です。会社についてきちんとした債務整理手続をとることが前提です。
再生型の債務整理手続は,会社の経営者が引き続き会社の経営権を保持しつつ,大幅な債権カットを経て,事業の再生を図る自力再生型と,会社の経営者が第三者に経営権や事業を譲渡し,第三者の下で事業の再生を図る事業譲渡型があります。
会社が再生型(自力再生型・事業譲渡型)の債務整理手続をとる場合の経営者保証ガイドラインの活用法を紹介します。
1 民事再生(自力再生型)+経営者保証ガイドラインの特定調停
会社についての主な条件
・当面の資金繰り(できれば3か月程度)ができること
・租税債権・労働債権の滞納がないもしくは少ないこと
・P/Lの黒字化ができ自力で収益を上げていくことができること など
経営者保証ガイドラインの手続
会社の再生手続の進捗を見ながら進めていき,再生計画案の可決・認可の時点で特定調停における弁済計画案についての同意を得ることを目指します。
スケジュールのイメージ
2 民事再生(事業譲渡型)+経営者保証ガイドラインの特定調停
会社についての主な条件
・当面の資金繰り(できれば3か月程度)ができること
・租税債権・労働債権の滞納がないもしくは少ないこと
・事業譲渡先が見つけられること など
経営者保証ガイドラインの手続
会社の再生手続の進捗を見ながら進めていき,再生計画案の可決・認可の時点で特定調停における弁済計画案についての同意を得ることを目指します。
スケジュールのイメージ
3 特別清算(事業譲渡型)+経営者保証ガイドラインの特定調停
会社についての主な条件
・当面の資金繰り(できれば3か月程度)ができること
・租税債権・労働債権の滞納がないもしくは少ないこと
・事業譲渡先が見つけられること など
経営者保証ガイドラインの手続
会社の特別清算の進捗を見ながら進めていき,協定の可決・認可の時点で特定調停における弁済計画案についての同意を得ることを目指します。